利用規約

TICKET SHARING利用規約

TICKET SHARING利用規約(以下「本規約」とします)は、株式会社ロム・シェアリング(以下「当社」とします)が提供するTICKET SHARING(以下「本サービス」とします)を利用する方に適用される規約です。本サービスを利用される方は、本規約に同意したものとみなします。

第1条 定義
1.TICKET SHARINGとは、インターネット上において、当社が定めるURLにおいて運営するチケット等を売買等するための場を提供するサービスをいいます。
2.TICKET SHARING会員とは、本規約に同意の上、本サービス利用のために入会を申し込み、当社が入会を認めた会員のことをいいます。
3.会員記述情報とは、本サービス内で、TICKET SHARING会員が記述した出品されたチケット等に関する情報、評価を含むすべての情報及び本サービスに関してメールなどによりやりとりされるすべての情報をいいます。

第2条 入会
1.TICKET SHARING会員になろうとする方は、本規約に同意の上、当社の所定の手続きにより当社に入会を申し込むものとします。但し、以下のいずれかに該当する方は入会できないものとします。
(1) 18歳未満の方
(2) 日本国外に在住の方
(3) 過去に本規約に違反して退会処分を受けたことがある方
(4)その他当社が入会を不適切と判断した方
2.TICKET SHARING会員になろうとする方は、入会を申し込むに際して、氏名等の当社所定の事項を入力しなければならず、かつ、虚偽情報を入力してはならないものとします。
3.TICKET SHARING会員は、TICKET SHARING会員登録後も、氏名等の当社所定の事項に変更があった場合には、直ちに当社所定の方法により、登録情報の変更を行わなければならないものとします。この変更の申し出ない場合、当社は、登録事項の変更のないものとして取り扱うことができるとともに、TICKET SHARING会員は、出品及び購入等ができなくなることがあるものとします。また、当社からの通知は、当社に登録されたメールアドレスにメールを送信することをもってメールが通常到達すべきときに到達したものとします。

第3条 ID・パスワード
1.当社は、TICKET SHARING会員になろうとする方のTICKET SHARING会員登録を認めた場合、当該TICKET SHARING会員に対してID及びパスワードを付与するものとします。
2.TICKET SHARING会員は、ID及びパスワードを善良なる管理者の注意をもって管理し、第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。
3.TICKET SHARING会員は、ID及びパスワード又は当該ID及びパスワードが記憶された電子機器端末が第三者に使用されるおそれのある場合、若しくは、第三者に使用されている疑いのある場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
4.TICKET SHARING会員は、定期的にパスワードを変更する義務があるものとし、その義務を怠ったことによりTICKET SHARING会員に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
5.ID及びパスワード又は当該ID及びパスワードが記憶された電子機器端末が、当社の故意又は過失によらずに第三者に利用された場合は、当該第三者の行為は当該ID及びパスワードを付与されたTICKET SHARING会員の行為とみなします。

第4条 当社の役割
1.当社は、チケット等を出品するTICKET SHARING会員(以下「売主」といいます。)とチケット等を購入するTICKET SHARING会員(以下「買主」とします)との間のチケット等売買契約又はサービス提供契約(以下「売買契約等」といいます。)を締結するための場として、本サービスを提供するものであり、当社は、売主と買主との間の売買契約等の当事者にはなるものではありません。
2.当社は、売主、買主、及び、本サービスに出品されたチケット等に関する一切の事項について、当社に故意又は重過失がある場合を除き何らの保証するものではなく、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.万一、本サービスを利用した売主、買主又はその他の第三者との間で、トラブルが発生した場合といえども、かかるトラブルについては、当事者間で解決するものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。なお、万一、当社が、TICKET SHARING会員に代わってこれらのトラブルに対処した場合には、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は、当該TICKET SHARING会員に対して、弁護士費用等を含む一切の費用の賠償を請求することができるものとします。

第5条 出品
1.売主は、当社所定の方式により、チケット等の出品を行うものとします。但し、売主は、売買契約等の成立前まで出品を取り消すことができます。
2.売主は、以下のチケット等を出品してはならないものとします。
・わいせつ物、児童ポルノ、アダルトグッズ、アダルトビデオ、アダルトゲーム、ブルセラに関するチケット等
・売春、児童売春に関するチケット等
・賭博、富くじに関するチケット等
・無限連鎖講、マルチ商法に関するチケット等
・偽造された通貨、有価証券、公正証書(免許証、旅券などを含む。)、文書、電磁的記録
・窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手したチケット等
・その他取引することが法令に違反するチケット等
・虚偽の内容を含んでいるか、又は、そのおそれがあるチケット等
・その他当社が不適当と判断したチケット等
3.売主は、当社所定の方式により出品したチケット等の内容及び販売・提供条件について、文字及び画像により具体的かつ適切な説明を行うものとし、その内容が真実かつ最新のものであることを保証するものとします。
4.売主は、転売する目的で得たチケット等を出品してはならないものとします。また、売主は、自分が売主として出品しているチケット等は購入できないものとします。
5.当社は、売主が本規約に違反した出品を行った場合、転売目的の出品を行っている場合、買主の個人情報取得目的など真に売買契約等を締結する意思のなく出品を行った場合、その他当社が不適当と認める場合、当社は、売主に事前に通知することなく、出品を無効とすることができるものとします。なお、出品が無効となった場合、当該出品に対する購入もすべて無効とします。
6.TICKET SHARING会員は、当社が定める出品数の上限を超えて出品することはできないものとします。

第6条 購入
1.買主は、当社所定の方式により購入を行うものとします。但し、買主は、転売する目的でチケット等を購入してはならないものとします。
2.当社は、買主に真の購入意思がないと判断した場合、その買主による購入を無効にすることがあるものとします。

第7条 売買契約等の成立
1.売買契約等は、当社の所定の時間までに当社のデータベースサーバに買主から購入希望データが届くことにより、成立するものとします。
2.売買契約等が成立した場合、当社は所定の手続きに従い、売主及び買主双方に対し、次の事項を連絡します。
・売買契約等が成立したこと
・当社に登録されている売主及び買主の氏名、住所、電話番号
3.前項に基づき当社が通知する各情報は、TICKET SHARING会員が当社に登録している登録事項ですが、当社はその内容が真正なものであることを保証しません。
4.売買契約等の成立により、買主には売主からチケット等を購入する義務が生じ、売主には、買主に対し、チケット等を引き渡す義務が生じるものとし、法律に定めがある場合を除き、いかなる理由があっても、成立した取引の無効又は取り消しを主張することはしないものとします。
5.前項にかかわらず、売主及び買主は、売買契約等の成立後、当社の定める期間を経過しても相手方から連絡のない場合、当社の文書又はメールによる事前の承諾を得て、出品を撤回し、売買契約等を履行する義務を消滅させることができるものとします。

第8条 手数料
1.売買契約等の成立により、売主及び買主は、それぞれ当社の定める金額の本サービスの利用の対価(以下「手数料」とします)を当社の定める方法により、当社に支払うものとします。
2.買主が当社に対して支払う手数料は、買主が売買契約等の対価とともに、当社所定の方法により、当社に対して支払われるものとします。
3.売主が当社に対して支払う手数料は、次条に基づき当社が売主に対して支払う売買契約等の対価の一部から当社が手数料相当額を控除する方法により支払われるものとします。
4.売主及び買主は、会員資格の取消し、退会その他理由の如何にかかわらず、既に発生した手数料の支払義務を免れないものとします。また、当社の責めに帰する事由による場合を除き、当社は理由の如何にかかわらず、すでに支払われた手数料を一切返還しないものとします。
5.売主及び買主は、当社の定める支払期日までに手数料を支払わなかった場合には、新たな出品及び購入をすることはできないものとします。また、当該売主又は買主は、当社に対し、支払期日の翌日より年14.6パーセントの割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。

第9条 売買契約等の対価の支払い
1.買主は、売買契約等の対価及び前条に定める買主が当社に支払うべき手数料の合計額を別途当社が定める方法により支払うものとします。売主は、当社に買主からの対価の支払いの代理受領権限を付与するものとし、当社が買主から対価を受領したときに買主の対価の支払債務は消滅するものとします。
2.当社が買主から対価支払いの通知を受けた旨を売主に通知した場合、売主は当該チケット等の発送を行うものとします。また、買主は当該チケットの到着の通知を当社所定の方法により行うものとします。
3.当社は、前項の規定により買主より支払われた売買契約等の対価を、買主よりチケット等の到着確認が当社の定める方法により行われ、チケット等の送付その他の売買契約等に基づく義務を売主が履行したことを当社が確認できたことを条件として、売主に対して支払うものとします。なお、かかる売買契約等の対価の支払いについて、利息は一切発生しないものとします。
4.売主及び買主との間における売買契約等に基づく対価の支払いは、本条の定めるところによりのみ行われるものとし、売主及び買主は、別途当社が認めた場合を除き、本条の定めによることなく売買契約等の対価の授受をしてはならないものとします。
5.当社は、売主がチケット等の送付を行うことが期待できないと当社が判断した場合には、買主に対して、当社が受領した売買契約等の対価を返還するものとします。但し、かかる売買契約等の対価の返還にかかる振込手数料等の返還費用は買主が負担するとともに、利息は一切発生しないものとし、当社は、売買契約等の対価から返還費用を控除することができるものとします。また、当社は、かかる場合でも、当社が買主から受領した手数料を返還する義務は負わないものとします。
6.当社は、以下の場合、売主が売買契約に基づく対価の支払いを受領する権利を放棄したものとみなすことができるものとします。
(1)当社が支払いの振込先銀行口座を指定するよう売主に通知したにもかかわらず、売主が、かかる通知後1年以内に、有効な振込先銀行口座を指定しない場合
  (2)買主がチケット等を受領した旨が当社の定める方法により通知されず、かつ、売主においても、買主に対してチケット等を発送し、買主がこれを受領したことを証明できなかった場合
7.売主による対価の支払い又は買主に対する対価の返還が連絡不能その他の理由により行えないと当社が判断した場合、売主が本規約に違反したため売主に対する対価の支払いが適切でないと当社が判断する場合、及び、買主が本規約に違反したため買主に対する対価の返還が適切でないと当社が判断する場合、当社は、受領した売買契約等の対価を違約金として没収することができるものとします。

第10条 会員記述情報について
1.TICKET SHARING会員は、以下の情報を会員記述情報として記述してはならないものとします。
・真実でないもの
・他人の名誉又は信用を傷つけるもの
・わいせつな表現又はヌード画像を含むもの
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利又は利益を侵害するもの
・コンピューターウィルスを含むもの
・公序良俗に反するもの
・法令に違反するもの
・本サービスその他当社の運営するサイト以外のサイトへのリンク、URL(但し、当社が特別に認めた場合を除く。)
・その他当社が不適当と判断したもの
2.当社は、会員記述情報が本規約に違反する場合、その他の当社が不適当と判断した場合には、会員記述情報を削除することができるものとします。但し、当社は、これらを削除する義務を負うものではないものとします。
3.会員記述情報に対しては、これを記述したTICKET SHARING会員が全責任を負うものとし、会員記述情報に起因するトラブルに関して、当社は何らの責任も負わないものとします。
4.TICKET SHARING会員は、会員記述情報に関する著作権その他の知的財産権につき、当社に対し、無償で、永久、地理的範囲に制限のない、再利用許諾可能な複製、翻案、公衆送信可能化等の利用を許諾するものとし、当社及び当社の指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとします。

第11条 個人情報等について
1.TICKET SHARING会員になろうとする方は、当社所定の情報を当社に登録する必要があります。
2.TICKET SHARING会員が当社に届け出たニックネームはウェブサイト上で当社が定める期間、公開されます。
3.当社は、TICKET SHARING会員の個人情報を別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、TICKET SHARING会員は自己の個人情報がかかるプライバシーポリシーに従って取り扱われることに同意するものとします。
4.当社は、TICKET SHARING会員に対し、売主その他の第三者の広告又は宣伝等のために電子メールその他の広告宣伝物を送信することができるものとします。

第12条 禁止事項
1.TICKET SHARING会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は、当社の定める期間、出品又は購入その他の機能の利用制限、一定期間の利用停止、又は、TICKET SHARING会員資格の取消しをすることができるものとします。
・本規約に違反した場合
・TICKET SHARING会員の評価が当社の定める基準に達しない場合
・本サービスの利用を目的としない入会であると当社が判断した場合
・TICKET SHARING会員が真に売買契約を締結する意思のない出品あるいは購入を行ったと当社が判断した場合
・他のTICKET SHARING会員又は第三者に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合
・入会申込みに虚偽の事実が含まれている場合
・TICKET SHARING会員が暴力団その他これらに類する団体、組織(以下、「暴力団等」といいます。)に現在所属し、又は、関与し、あるいは過去5年以内に所属又は関与していたと当社又は決済事業者が判断した場合
・TICKET SHARING会員が暴力団等を不当に利用し、又は、暴力団等に資金、便宜を提供し、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すると当社又は決済事業者が判断した場合
・その他当社がTICKET SHARING会員として不適切と判断した場合
2.TICKET SHARING会員が前項に定める措置を受けた場合、当該措置によりTICKET SHARING会員に損害が生じても、当社は一切その損害を賠償しないものとします。

第13条 本サービスの停止等
1.当社は、メンテナンスなどのために、TICKET SHARING会員に通知することなく、本サービスを停止し、又は変更することがあります。
2.本サービスの提供を受けるために必要な通信機器、通信手段などは、TICKET SHARING会員の費用と責任で備えるものとします。

第14条 当社の責任
1.当社は、本サービスにおける、売主、買主、出品されたチケット等及びその他一切の事項について、何らの責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重過失がある場合は、この限りではないものとします。
2.当社は、本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証するものではなく、本サービスに中断、中止その他の障害が生じたことによる損害について一切責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重過失がある場合は、この限りではないものとします。
3.第1項但書及び第2但書に基づき当社が損害賠償義務を負う場合、又は、本規約における損害賠償責任を免責する規定にかかわらず消費者契約法の適用その他の理由により、当社がTICKET SHARING会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が当該TICKET SHARING会員に対して支払うべき損害賠償額は1万円を上限とするものとします。

第15条 本サービスの廃止
1.当社は当社の都合によりいつでも本サービスを廃止できるものとします。
2.当社は、本サービスの提供を廃止した場合でも、すでに支払いを受けた手数料を返還しないものとします。

第16条 退会
1.TICKET SHARING会員は、当社所定の手続きにより退会することができます。
2.TICKET SHARING会員は、退会をした場合においても本規約に基づき既に発生した義務を免れるものではないものとします。

第17条 著作権、財産権その他の権利
1.本サービスに含まれているコンテンツ及び個々の情報、商標、画像、広告、デザイン等に関する著作権、商標権その他の知的財産権、及びその他の財産権は全て当社又は正当な権利者に帰属します。したがって、当社若しくは著作権その他の知的財産権及びその他の財産権を有する第三者から利用・使用を許諾されている場合、又は、法令により権利者からの許諾なく利用若しくは使用することを許容されている場合を除き、本サービスの利用者は、本サービスに含まれているコンテンツ等について複製、編集、改変、掲載、転載、公衆送信、配布、販売、提供、翻訳・翻案その他あらゆる利用又は使用を行ってはならないものとします。
2.本サービスの利用者が前各号に反する行為によって被った損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。また、これらの行為によって第三者が利益を得た場合、当社はその利益相当額を請求できる権利を有するものとします。

第18条 本規約の適用及び変更等
1.本サービスにつき、当社が別途定めるプライバシーポリシー、ガイドラインその他の規約(以下「個別規約」といいます。)も、本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと個別規約の定めが異なる場合には、当該個別規約の定めが優先して適用されるものとします。
2.当社は、本規約を随時、変更又は改定することができるものとします。TICKET SHARING会員は、本規約の変更・改定後に本サービスを利用した場合、変更・改定後の利用規約に同意したものとみなすものとします。

第19条 権利義務の譲渡
1.TICKET SHARING会員は会員資格を第三者に利用させたり、TICKET SHARING会員の契約上の地位又は本規約に基づき発生したTICKET SHARING会員としての権利又は義務を、第三者に貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
2.当社が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いTICKET SHARING会員の契約上の地位、本規約に基づき発生したTICKET SHARING会員としての権利又は義務並びにTICKET SHARING会員の情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、TICKET SHARING会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第20条 準拠法及び管轄裁判所
本サービスその他本規約に関する準拠法は日本法とし、本サービスに関し、TICKET SHARING会員と当社との間で訴訟が生じた場合、その訴額に応じて、東京簡易裁判所、又は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2016年8月
株式会社ロム・シェアリング